マリーンシステムアソシエイツ株式会社 ソフトウェア使用許諾契約
このソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」という)は、ユーザとマリーンシステムアソシエイツ株式会社との間での同意に基づく法的強制力のある契約です。本契約に同意されない場合は、本ソフトウェア(*)のインストールを中止してください。
*「本ソフトウェア」とは、本契約を伴ったマリーンシステムアソシエイツ株式会社のソフトウェアプログラムおよび第三者のソフトウェアプログラムなど、ファイルやフロッピーディスクやCD-ROM などの媒体に記録されている内容物のすべて、およびアップデートやアップグレードのための提供物すべてのことを意味します。
1.許諾事項(a)ユーザが本契約に従う限り、ユーザは本ソフトウェアの非排他的な使用権を許諾されます。(b)ユーザは本ソフトウェアを1台のコンピュータにインストールすることができます。(c)内部ネットワークを介して本ソフトウェアをインストールする場合には、サーバ等のストレージに1つのコピーを置くことができます。この場合においても、複数台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。(d)バックアップの目的でのみ、本ソフトウェアのコピーを1つ作成することができます。(e)ユーザは本ソフトウェアの使用について、マリーンシステムアソシエイツ株式会社からの問い合わせに対して、誠実な回答を行うことに同意するものとします。
2.制約事項(a)本ソフトウェアについては、マリーンシステムアソシエイツ株式会社が所有権および知的財産権を所有しています。(b)バックアップ目的以外にユーザが本ソフトウェアのコピーを制作したり、ネットワーク上でコピー可能な状態にすることは禁じられています。(c)ユーザは逆コンパイルや逆アセンブルまたはその他のリバースエンジニアリングの手法を用いて、本ソフトウェアに対してその解読を試みないことに同意するものとします。(d)ユーザは本契約に基づいた本ソフトウェアに関するすべての権利は、他者に譲渡できません。(e)ユーザが本ソフトウェアを修正することや、本ソフトウェアを利用した派生物を作成することはできません。(f)ユーザは本ソフトウェアを、それを入手した国以外の国へ持ち出すことはできません。
3.アップグレード本ソフトウェアがその旧バージョンからのアップグレードの場合、使用許諾は旧バージョンの使用許諾が移行した ものとします。つまり、ユーザが本ソフトウェアをインストールする時点で、自主的に旧バージョンの使用を停止するものとします。また、旧バージョンのみの譲渡をしないことに同意するものとします。本ソフトウェアがその旧バージョンからのアップグレードの場合、使用許諾は旧バージョンの使用許諾が移行したものとします。つまり、ユーザが本ソフトウェアをインストールする時点で、自主的に旧バージョンの使用を停止するものとします。また、旧バージョンのみの譲渡をしないことに同意するものとします。
4.限定保証(a)ユーザが本ソフトウェアの入手から90 日の間、通常の使用において本ソフトウェアが記録されている媒体に使用が不可能となる欠陥がないことを保証します。(b)本ソフトウェアはその使用によりユーザに対して成果や結果を保証するものではありません。(c) マリーンシステムアソシエイツ株式会社は本ソフトウェアが第三者の知的所有権知的所有権を侵害しないこと、エラーがないこと、これが中断なく動作することを保証していません。(d) マリーンシステムアソシエイツ株式会社は本ソフトウェアが使用できないことあるいは使用したことによって発生した損害、負担、利益の喪失について、ユーザに対して賠償や懲罰の責任を負わないものとします。
4.準拠法本契約は日本の法律が適用されるものとします。また、本契約に起因する問題は、ユーザおよびマリーンシステムアソシエイツ株式会社は誠実に解決のための努力をするものとします。問題解決に裁判が必要な場合には、管轄裁判所はマリーンシステムアソシエイツ株式会社の選択するものとします。